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10月15日 11月18日 安全運転講習をおこないました。
今回の議題は、
①平成25年6月14日に交付され改正された道路交通法。
②平成26年度6月13日までに施行される予定の道路交通法。
③平成26年度12月13日までに施行される予定の道路交通法。
④平成27年度6月13日までに施行される予定の道路交通法。
についてと、道路標識についてのテストです。
改正内容は、
①・無免許運転・免許の不正取得の罰則が強化されました。
・自転車が道路右側の路側帯を通行する事が禁止されます。
・警察官による運転中止命令などブレーキ不良自転車に対する
指導が強化されます。
②・てんかんや麻薬中毒者など「一定の病気等」に
かかっているドライバーを対象とした制度が新設されます。
・免許の失効により取消し処分を免れた者も
「取消処分者講習」の対象になります。
・コンビニ等で「放置違反金」を納付することが可能になります。
③・「環状交差点」の通行ルールが定められます。
④・自転車の悪質運転者に対する講習制度が新設されます。
・てんかん等「一定の病気」を理由に免許取消し後、
3年以内に再取得した人に対する優良運転者の特例基準が新設されます。
普通に車を運転している人にはそこまで係わらない部分も多いですが、
③の環状交差点のルールは知らないと違反になってしまうので、
注意が必要です。
今まで明確な規定がなかった環状交差点の通行方法の整備が行われます。
環状交差点では、右回り通行が基本となり、
環状部分を走行している車両が、
交差点に進入しようとする車両より優先とされます。
また、環状交差点に入ろうとする車両には徐行義務があります。
罰則強化や、ルールの変更が主になっているので、
皆様も一度確認しておくべき内容だと思います。
10月は上記内容の学習と、道路標識のテストをおこないました。
11月は、道路標識のテストの回答と説明がされました。
免許取得時にしっかりと覚えたはずの標識ですが、
微妙に内容がずれてしまっている人がほとんどでした。
「交通標識」で検索すると一般的な標識はほとんど確認出来ます。
知らず知らずのうちに交通ルールを破ってしまい、
減点になったり、事故をおこしたりしないよう今一度、
皆様も交通ルールを再確認してみて下さい。
今回の議題は、
①平成25年6月14日に交付され改正された道路交通法。
②平成26年度6月13日までに施行される予定の道路交通法。
③平成26年度12月13日までに施行される予定の道路交通法。
④平成27年度6月13日までに施行される予定の道路交通法。
についてと、道路標識についてのテストです。
改正内容は、
①・無免許運転・免許の不正取得の罰則が強化されました。
・自転車が道路右側の路側帯を通行する事が禁止されます。
・警察官による運転中止命令などブレーキ不良自転車に対する
指導が強化されます。
②・てんかんや麻薬中毒者など「一定の病気等」に
かかっているドライバーを対象とした制度が新設されます。
・免許の失効により取消し処分を免れた者も
「取消処分者講習」の対象になります。
・コンビニ等で「放置違反金」を納付することが可能になります。
③・「環状交差点」の通行ルールが定められます。
④・自転車の悪質運転者に対する講習制度が新設されます。
・てんかん等「一定の病気」を理由に免許取消し後、
3年以内に再取得した人に対する優良運転者の特例基準が新設されます。
普通に車を運転している人にはそこまで係わらない部分も多いですが、
③の環状交差点のルールは知らないと違反になってしまうので、
注意が必要です。
今まで明確な規定がなかった環状交差点の通行方法の整備が行われます。
環状交差点では、右回り通行が基本となり、
環状部分を走行している車両が、
交差点に進入しようとする車両より優先とされます。
また、環状交差点に入ろうとする車両には徐行義務があります。
罰則強化や、ルールの変更が主になっているので、
皆様も一度確認しておくべき内容だと思います。
10月は上記内容の学習と、道路標識のテストをおこないました。
11月は、道路標識のテストの回答と説明がされました。
免許取得時にしっかりと覚えたはずの標識ですが、
微妙に内容がずれてしまっている人がほとんどでした。
「交通標識」で検索すると一般的な標識はほとんど確認出来ます。
知らず知らずのうちに交通ルールを破ってしまい、
減点になったり、事故をおこしたりしないよう今一度、
皆様も交通ルールを再確認してみて下さい。
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